夫婦関係が冷えた後の不倫は離婚や慰謝料の原因になるでしょうか?

夫婦仲冷不倫慰謝料

最終更新日 2022年12月13日

夫婦関係が冷えた後、不倫してしまったのですが、離婚や慰謝料が発生するのでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

夫と性格が合わず、知人男性に悩みを聞いてもらっているうちに、不倫関係になり、そのことが夫にばれて、離婚することになりました。

不倫関係になったときには夫との関係は冷えていましたが、夫に慰謝料を払う必要があるのでしょうか?

このように、夫婦関係を相談しているうちに不倫に発展してしまった、というご相談は大変多いです。

結論から言うと、金額はともかく、慰謝料を支払わなければならない可能性が高いでしょう。

ポイントは、不倫関係になったときに、ご夫婦関係が破綻していたといえるかどうかです。

裁判例をみると、たとえ夫と性格が合わなくても、夫と一応生活を共にしていた以上、ご夫婦関係が破綻していたとまではいえず、不倫によりご夫婦関係が破綻したものとして慰謝料を支払わなければならないとされることが多いようです。

要は、きちんと離婚した後に、次の方と交際すべきということになるでしょう。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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