不倫した夫と離婚せずに不倫相手から慰謝料を取りたい

慰謝料不貞相手

最終更新日 2022年12月13日

不倫した夫と離婚せずに不倫相手から慰謝料を取りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

不倫した夫(妻)とは離婚したくないが、不倫相手から慰謝料を取りたいというご相談をしばしば受けます。

そもそも夫(妻)が不倫したのに離婚したくない理由には、さまざまなものがありますが、典型的なものは、

  1. お子さんのため
  2. 離婚すると経済的に苦しくなるため
  3. 夫(妻)にまだ気持ちが残っているため

です。

①(お子さんのため)の場合は、そもそもご夫婦がいがみあったまま婚姻を継続して本当にお子様のためになるのかを考える必要があります。

②(離婚すると経済的に苦しくなるため)の場合は、離婚すると本当に経済的に苦しくなるのかどうかについて、財産分与や年金分割、各種手当なども考慮してしっかり検討する必要があります。

③(夫(妻)にまだ気持ちが残っているため)の場合は、いったん離れた夫(妻)の気持ちをふたたびこちらに向けることができるのかどうか考える必要があります。

これらを検討してもなお、離婚しないとの意思がゆらがない場合は、不倫相手から慰謝料を取ることだけを考えることになります。

ただ、ご夫婦が離婚しない以上、不倫の影響もその程度であったとされ、不倫相手からとれる慰謝料額は安くなりがちであることに注意が必要です。

また、不倫相手にも夫(妻)がいる場合、ご自身が不倫相手に慰謝料請求することにより、不倫の事実が不倫相手の夫(妻)に知られることがあります。

その場合、逆に夫(妻)が不倫相手の夫(妻)から慰謝料請求され、結局ご夫婦の家計全体の収支がトントンとなるおそれがあることにも注意が必要です。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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