不倫した夫と不倫相手の両方から慰謝料を取りたい

慰謝料両方請求

最終更新日 2022年12月13日

不倫した夫と不倫相手の両方から慰謝料を取りたいですが、どちらにいくら請求すればいいでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

不倫した夫(妻)と不倫相手から慰謝料を取りたい場合、通常、夫(妻)との離婚まで視野に入れているはずです。

⇒離婚まで視野に入れていない場合は、「夫(妻)と離婚はしたくないが、不倫相手から慰謝料を取りたい場合」をご覧ください。

しっかり慰謝料を取って夫(妻)と離婚するには、通常、夫(妻)の不倫の証拠が必要です。

なぜなら、不倫の証拠がないと、夫(妻)にしらを切られた場合、裁判でも離婚も慰謝料も認められないおそれがあるからです。

また、不倫相手から慰謝料を取るためには、不倫相手が不倫の際相手に妻(夫)がいることを知っていたことが必要ですので、その証拠も必要です。

では、夫(妻)と不倫相手のどちらにいくら請求すればよいでしょうか。

また、ご夫婦の離婚と慰謝料請求の順番はどうしたらよいでしょうか。

たとえば夫(妻)から200万円、不倫相手から400万円の合わせて600万円を取るなどということができるでしょうか。

これらの質問に対する答えは、ケースにより全く異なります。

当事務所では、多くの取扱実績に照らし、「このケースではまず夫から攻める方がよい」など、具体的な見通しをお伝えできます。

まずはお気軽にご相談ください。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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