離婚後に財産分与を受ける方法を知りたい

財産分与離婚後

最終更新日 2022年12月13日

離婚後に財産分与を受ける方法を知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

「とにかく早く離婚したい!」というお気持ちから、離婚の条件について取り決めをせずに離婚したものの、後々「やっぱり財産分与をしておけばよかったな・・・」と後悔することもあると思います。

離婚後の生活は経済的に苦労することが多いですし、もらえるものはもらっておきたいですよね。そんなとき、離婚後にも財産分与はできるのかどうか気になるところです。

財産分与は離婚後でも求めることができますが、その期間には制限があり財産分与請求権は離婚後2年で消滅してしまいます。

ですので、離婚後に財産分与を求めたいと思った場合、まずはこの点を確認する必要があります。、

期間制限をクリアした場合、具体的に財産分与を求めることになります。

まずは当事者同士で話し合いをすることになりますが、離婚後に財産分与を求める場合は離婚前と比べて相手と疎遠になっていることが多く、「もう終わった話だ」などと言われ、なかなか応じてもらえないことが多いようです。

このように、当事者同士での話し合いで合意ができなければ、家庭裁判所に財産分与の調停又は審判を申し立てることになります。

調停は当事者同士の合意によって紛争を解決する手続き、審判は裁判所が一方的に判断を下すことによって紛争を解決する手続きです。

まずは調停から申し立てて、合意ができなければ審判に移行する方法が一般的です。

離婚後に相手と争うのは、かなり精神的な負担が大きいものです。

ですので、可能であれば財産分与は離婚時に取り決めをしておくことが望ましいでしょう。

離婚後に請求したが相手が全く応じない場合や、相手と連絡をとること自体が精神的に辛く耐えられない場合などは、弁護士を入れることをおすすめします。

当事務所は離婚・男女問題に注力しており、財産分与に関するご相談も数多くお受けしております。

離婚後の財産分与方法を知りたいとお考えの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談下さい。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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