扶養的財産分与

扶養的財産分与

最終更新日 2022年12月13日

  • 扶養的財産分与という言葉を聞くが、ふつうの財産分与とどう違うのだろう?
  • 離婚後の生活が苦しいので、扶養的財産分与を受けたい・・
  • 扶養的財産分与は月いくらで、どれくらいの期間もらえるのだろうか?

当事務所にはこうしたご相談も時折あります。

財産分与には、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与の3つがあり、通常「財産分与」といえば、①清算的財産分与を指し、ご夫婦の財産の清算を行います。

では、②扶養的財産分与とは何でしょうか。

扶養的財産分与とは、妻が婚姻によりそれまでの仕事を辞めて一定期間が経過しているような場合に、離婚後、経済的に自立するまでに時間がかかるため、その間、夫から生活費をもらうというものです。

実務では、離婚した夫婦に明らかな経済的格差がある場合に扶養的財産分与を認めています。

扶養的財産分与の相場については、別居中の生活費である婚姻費用と同程度とされることが多く、毎月一定額の支払を行うという形が多いようです。

⇒婚姻費用の相場に関する記事はこちら

また、期間については、1年ないし3年、長くても5年程度が相場とされています。

ただ、これは裁判上の相場ですので、協議や調停においては、当事者が納得すれば相場にとらわれずに決めることができます。

当事務所は、離婚案件の豊富なノウハウを持っていますので、扶養的財産分与についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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