離婚の際、夫の借金も財産分与で半々になるのか?
最終更新日 2022年12月13日
夫は借金がありますが、財産分与の際、借金も半々にしなければならないのでしょうか?
そのようなご相談が寄せられることがあります。
婚姻中に夫(妻)が借金を作ったとすれば、その借金は、ギャンブルなどによるものでない限り、夫婦で作ったことになりますので、借金を半々にすべきとも思われます。
しかし、実際は、借金を半々にする必要はありません。
まず、借金の額が多く、分与対象財産(原則として、ご夫婦の別居時の財産(借金を含む)の合計額)がゼロかマイナスになる場合は、夫婦のいずれからの分与の請求も認められませんので、借金を半々にさせられることもありません。
また、分与対象財産がプラスになる場合でも、貸主(金融機関など)の承諾がなければ、借金を半々にすることはできませんので、結局プラスの財産で分与を調整することになります。