相場よりも多く財産分与や慰謝料、養育費をもらうには?

遺産分割多く

最終更新日 2022年12月13日

訴訟においては、財産分与や慰謝料は、相場どおりにしか決めてもらえません。

しかし、協議(交渉)や調停においては、ご夫婦双方の交渉力によって、相場よりも多く養育費や財産分与、慰謝料をもらうことができる場合があります。

たとえば、夫が離婚を急いでいれば、相場以上の慰謝料を支払っても離婚しようとするものです。

当事務所は、協議離婚や調停離婚に関する事例を多数取り扱っておりますので、お客様の交渉力を高めるための豊富なノウハウを蓄積しております。お気軽にご相談ください。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。