最終更新日 2022年12月13日
夫と籍を入れていませんが、そうした事実婚を解消する場合、年金分割してもらえますか?
そのようなご相談が寄せられることがあります。
正式に婚姻届を提出していない事実婚の場合であっても、年金分割が可能です。
ただ、事実婚の場合、合意分割でも、2人のうち1人が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。
最終更新日 2022年12月13日
この記事の監修者弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。