保育園から子を連れ去った夫から子を取り戻せるか?
最終更新日 2022年12月13日
夫が保育園から子を連れ去ってしまいました。子を取り戻せますか?
そのようなご相談が寄せられることがあります。
ご夫婦がご離婚協議中に、夫や妻が子を連れ去られたというのはよく寄せられるご相談です。
お子さんと離ればなれになるのではとご心配のことでしょう。
このような場合、夫の実家等に押し掛けるのは、警察に通報されるなど得策ではありません。
早急に子の引渡しの審判と保全命令の申立てを行うべきです。
裁判所は、調査官の調査に加え、ご夫婦双方を裁判所に呼び出して事情を聴き、
- 監護の継続性
- 奪取の違法性
- 母性優先の原則
- 監護能力
- 面会交流の許容
- 子の意思
- きょうだいの不分離
といった諸事情を考慮して、ご夫婦の子の監護者としての適格性を見極め、審判で申立を認容ないし却下します。
緊急性も認められる場合は、わずか1、2週間という短期間で保全命令の判断が出る場合もあります。
夫が子を奪ってから時間がたてばたつほど、監護の継続性などの点で、母親にも不利な要素が出てきます。
そこで、申立を急ぐこと、また、ご自身側に有利な事情を効果的に主張立証することが大切です。
当事務所では、子の引き渡しを求める側、求められる側いずれのノウハウもありますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。