親権放棄とは?離婚後に親権者を変更することはできるのか?
最終更新日 2022年12月13日
離婚時には、未成年の子供の親権者を父母の一方に指定する必要があります。
離婚届出時に限りますが、父母の合意だけで親権者を指定することができます。
このように、離婚時に決めた親権者を変更することはできないかと疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。
こちらの記事では、離婚後の親権者変更についてと、親権放棄とはどういうものなのかについてご説明していきます。
親権を放棄したい、させたい場合どうすればよいか?
離婚のときにいったん親権者を決めてしまうと、その後親権者を変更することはできないのだろうかとお悩みの方もおられると思います。
親権放棄とはどういうものなのか?というところから順番に解説していきましょう。
親権放棄とは?
親権放棄とは、親権者の意向によって親権を放棄・手放すことを言います。
法律によって認められる、利益を自分のものにできる力のことを権利と言い、このような利益を不要ということで手放すことを権利放棄と言います。
親権とは、親に認められるもので、未成年の子どもを成熟した社会人とするために教養する権利・義務と考えられています。
離婚後に親権者を変更することができる?
夫婦である間は、夫婦のどちらもが親権者となっていますが、離婚する時には父母のどちらか一方を親権者としなければなりません。
未成年の子どもがいる場合の協議離婚では、どちらかを親権者に指定して協議離婚の届出の書類を提出する必要があります。
しかし、離婚後に親権を放棄したい、させたいということもあるかと思います。
そのような場合には、親権者の変更をすることが考えられます。
離婚するときには、親権者を父か母のどちらかに決めなければなりませんが、その後、家庭裁判所の審判や調停で親権者を変更することができます。
離婚するときに親権者と定められた者が子どもの福祉にとって適当ではないということが判明したり、離婚後の事情の変更によって親権者を変更する必要が生じたりした場合に、親権者の変更が問題となるのです。
離婚後の事情の変更
離婚後の事情の変更としては、たとえば、親権者が病気になってしまったり、親権者の行方が分からなくなってしまったりということが考えられます。
こうした事情が生じてしまうと、親権者としての役目を果たせなくなってしまうので、子どもの福祉や利益のために、親権者を変更する必要があるでしょう。
また、親権者が子どもの監護を放棄しているような状況であれば、親権者を変更しなければ子どもの福祉が害されてしまいます。
親権の喪失制度
また、親権の喪失という制度もあります。
これは、子どもに対する虐待や、子どもの監護養育の義務を怠っていることなど、親権の行使が著しく困難又は不適当であることによって子どもの利益を著しく害するときに、家庭裁判所が親権喪失の審判ができるというものです。
子どもの利益が最優先ですので、親が病気で親権を適切に行使できないような場合、つまり親を非難できないような場合でも親権を喪失させる必要があれば、親権喪失の審判がなされます。
ただし、親権喪失の原因がある場合であっても、2年以内に消滅する見込みがあれば、親権喪失の審判はされません。
家庭裁判所に審判を申し立てることができるのは、以前は子どもの親族や検察官、児童相談所長でしたが、現在は、子ども自身も申し立てることができます。
親権を喪失させるわけではありませんが、2年を超えない期間に限って親権を行うことができないものとする、親権停止の制度というものもあります。
当事務所は、親権に関するご相談を日々受けており、親権についてのノウハウを多く持っています。
親権を放棄したい、させたい、離婚の際には親権者とならなかったけれども、親権者がこのままでよいのか等でお悩みの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
おわりに
こちらの記事では、離婚後に親権者を変更できるのか、親権放棄とはどういったものかについてご説明してきました。
当事務所では離婚に関してのご相談はもちろんのこと、親権についてもご相談を承っております。
お悩みの方はお気軽にご相談ください。