借金・浪費と離婚
最終更新日 2022年12月13日
例えば、夫が借金を作ってしまったら、離婚できるでしょうか?
結論から申し上げますと、たんに配偶者に借金がある、浪費がある、というだけでは、離婚原因は認められません。
住宅ローン、病気による借金など、借金が家計のためのやむを得ないものである場合は、なおさらです。
ただ、配偶者の借金が多額である、浪費が過ぎるなどにより、婚姻生活に支障が生ずる場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)という離婚原因が認められる余地があります。
また、借金や浪費の程度がそれほどではなくても、夫婦間の別居などの事情と相まって、「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因が認められます。
当事務所には、夫の借金や浪費を苦にして離婚相談に来られる方が相当数おられます。
問題は、こうした場合、かりに離婚原因が認められても、財産分与や慰謝料が期待できないという点です。
また、離婚の際、配偶者から、借金の分担を求められる場合もあります。
ただ、配偶者の借金は、債権者の同意なく夫婦間で妻に分担させることはできません。
なので、裁判所も、債務の引き受けを命じることはまずありません。
また、夫が高級車をたくさん買うなどして家計から浪費したお金を支払ってほしい、とのご相談もちらほらあります。
しかし、浪費は違法行為とまではいえないため、夫に賠償を求めることはできません。
また、財産分与は別居時点で存在する財産を分けるものですので、すでに浪費してなくなったお金を財産分与として分けてもらうことはできません。
配偶者の借金や浪費でお困りの場合でも、よくよくお話を聞いていると、救済の途が開けることがありますので、あきらめずに、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。