熟年離婚と相続

熟年離婚と相続

最終更新日 2022年12月13日

熟年離婚をして、1人もしくは新しい相手との生活を選んだ時に問題になってくるのが葬儀や相続の問題です。

葬儀に関しても、相続に関しても、遺された方々に自分の希望を伝えるために遺言を作成しておくことをお勧めします。

葬儀に関しては、費用の捻出方法、葬儀方式などを事前に遺言に盛り込んでおくことが、遺された方々にとって親切といえるでしょう。
また、自分が希望される方法で見送られることや、周囲に迷惑をかけないことは、ご自身の意にも沿うのではないでしょうか。
相続に関して遺言を作成することで、本人の意思に基づいた遺産分けができるメリットや、遺された方々の間での争いを回避できるメリットがあります。
とくに、熟年離婚を経ている方については、相続時の問題が複雑化することが考えられます。
子どもがいる人と再婚した場合、非嫡出子などの相続人がいる場合、離婚相手が再婚した場合など、どのような相続を行うべきか考えておく必要があるでしょう。
遺言の作成や、相続については、弁護士のサポートを受けるのが確実です。
ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。