熟年離婚における専門家の選び方

熟年離婚における専門家

最終更新日 2022年12月13日

熟年離婚を考えている方は、主に財産の処理や老後に向けた生活設計が問題となります。

ですので、まず、財産関係を法的にきっちり処理するために、弁護士に相談しましょう。

とくに、不動産の処理もお考えであれば、不動産に明るい弁護士に相談するとよいでしょう。

また、老後に向けた生活設計をするために、FP(ファイナンシャル・プランナー)にも相談しましょう。

この点、当事務所は、FP1級(注1)、宅建取引士(注2)の資格を有する弁護士が在籍しておりますので、熟年離婚のご相談にしっかり対応させていただきます。

熟年離婚をお考えの方は、お一人で悩まず、お気軽に当事務所にご相談ください。

注1 FP1級とは、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の略称であり、職業能力開発促進法に基づく国家資格です。

注2 宅建取引士とは、宅地建物取引士の略称であり、宅地建物取引業法に基づく国家資格です。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

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