夫(妻)からDV被害を受けたときの対処法について
最終更新日 2022年12月13日
日々、妻や夫から暴力を受けている方はいらっしゃらないでしょうか?
今回は妻(夫)からDV被害を受けた時の対処法についてご説明します。
夫や妻からDVを受けています。どうすればいいでしょうか?
- DVを受けていることを相談したい
- どこに相談すればよいのだろうか
- DVから逃れるためにはどうしたらいいのだろうか
などとお悩みの方も多いのではないでしょうか。
夫からDVを受けている、もしくは、妻からDVを受けている場合に、一緒に生活することはとてもつらいことだと思います。
夫からDVを受けている、もしくは、妻からDVを受けているにもかかわらず、我慢していると、命に危険が生じるような事態にまで発展してしまうおそれもあります。
したがって、夫もしくは妻からDVを受けている場合には、その状況から抜け出すことが必要なのですが、どこに相談すればいいのか、何をすればよいのかということが分からないかもしれません。
各都道府県には、配偶者暴力相談支援センターといって、配偶者からの暴力の相談を受けたりして、情報提供をしてくれる機関が設置されています。
都道府県や市町村によって、名称は違うのですが、たとえば姫路市には、姫路市配偶者暴力相談支援センターという名前で設置されています。
夫もしくは妻からDVを受けている場合には、お一人で抱え込まず、こういった公的機関の相談窓口に相談することが考えられます。
保護命令を出してもらう
夫からDVを受けている、もしくは、妻からDVを受けていて、生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きい場合には、裁判所に申し立てて、保護命令を出してもらうことが考えられます。
これは、いわゆるDV防止法という法律に規定されているものであり、DV加害者に対して、6か月間はDV被害者の住居や身辺に近づいてはいけないというようなことを命じる接近禁止命令や、2か月間DV被害者と一緒に住んでいた住居から退去することを命じる退去命令などがあります。
保護命令に違反した場合には、刑事罰が科されることになっています。
また、DVによって配偶者にけがを負わせるというのは、傷害罪にあたる行為ですから、警察に対して、DVによってけがをさせられたということで、被害届を出すことも考えられます。
夫からDVを受けている、もしくは、妻からDVを受けている場合には、以上のような対応方法が考えられます。
ただ、DVという性質上、どのような対応をとるのかの判断が遅れると、命に危険が生じる可能性があります。
したがって、DVでお困りの方は、早めに配偶者暴力相談支援センターや警察に相談したほうがよいでしょう。
弁護士は、DVそのものを阻止するというよりも、刑事告訴、DV保護命令申立、離婚などの手続を代理するものとなります。
おわりに
今回は妻(夫)からDV被害を受けた時の対処法についてご説明しました。
DVは我慢すると命に関わる可能性があるので、各各都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センターに相談しましょう。
生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きい場合には、裁判所に申し立てて、保護命令を出してもらうことも検討しておきましょう。
保護命令が施行されると接近禁止令の発令や同じ居住の場合は退去命令などを施行してくれます。
DVは第三者に相談すると相手からの暴力が激化すると考えてしまい、ずっと自分自身の中でため込んでしまう方が多いです。
しかし抱え込むだけでは何も解決しないので、まずは勇気をもって配偶者暴力相談支援センターなどに相談しましょう。