DV夫と離婚をするには?特徴や知っておきたいこと
最終更新日 2022年12月13日
DV(ドメスティック・バイオレンス)は「家庭内暴力」を表します。
法律上では、配偶者からの暴力と定義がされており、事実婚の場合も適用されます。
当記事をご覧のみなさまの中でも、DVを受けており何とか解決したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はDVについてのご説明と対策、依頼者からのご質問をご紹介いたします。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?
DVの傾向として、女性が受ける割合が非常に高く、ここ数年でDVの相談件数は大きく増加しています。
年齢としては30~40歳代の方に多い傾向があります。
暴力は殴るや蹴るといったほか、刃物での切傷、器物の破損や束縛などが挙げられます。
つまり、身体的暴力のほかに精神的、性的、金銭的な暴力もDVに該当するということになります。
加害者の特徴としては外面がよく2面性があり、優しい時と怒った時の差が激しい、相手への依存性が強いという方が多い傾向にあります
DVで訴訟をするために必要なもの
DVで相手を訴訟するためには、まずは証拠が必要となります。
証拠としては被害を受けたことが立証できるものとなります。
以下に一例を記載いたします。
- 被害写真、動画、音声、メール
- 医師の診断書
- メモ、日記
それぞれ単体では信ぴょう性は低いものの、数が集まれば十分に証拠として機能するものばかりです。
これらを用意することで、相手に言い逃れができないようにしておきましょう。
注意点としてはDV加害者にこれらの証拠を集めていることがばれてしまい、すべての証拠がなくなるばかりか更にDVが激化してしまうことです。
Q 夫のDVから逃げて、現在は別居をしています。どうすればスムーズに離婚できるでしょうか?
DV、暴力離婚は裁判を起こさない限り、夫と離婚の合意をする必要があります。
まず、離婚届を提出するだけなら、離婚と親権(20歳未満のお子さんがいるなら)について合意あればできます。離婚届を書き、夫に対して郵送するなりし、署名押印を求めるのが1つの手としてあります。
しかし、この手段では、現在お住まいの住所が夫に知られてしまう可能性があります。ご実家がすでに知られているなら、ご実家を通してやりとりすると良いかもしれません。
すんなり対応してくれればよいのですが、そうでない場合は、交渉する必要があります。
その手段として、婚姻費用の分担調停を申し立てるとよいでしょう。
婚姻費用とはいわゆる生活費のことで、その分担の申立てとは、実際同居していたら相手が負担していたであろう費用を請求することをいいます。
婚姻費用の金額は、基本的には夫婦の収入により決まります。もし、夫の収入の方があなたの収入よりも高額であれば、夫にはあなたに対して婚姻費用を支払う義務が生じます。
調停を申し立てても、現住所の秘匿を申請すれば夫にあなたの現住所を知られることはありません。また、調停では、交互に申立人と相手方の話を聞きますし、申請をすれば、出頭時間や退出時間に配慮してもらえるので、夫と裁判所で顔を合わすことになる危険も低いです。
夫は、婚姻期間が続く限り、婚姻費用を支払い続けなくてはならなくなるため、離婚に応じてくれる可能性は高くなります。
おわりに
今回はDVについて、実際にお問い合わせがあった内容をもとにご説明いたしました。
DVを受け続けることで身体はもちろん、精神もボロボロになり、最終的には死に至る可能性があるため非常に危険な状態であると言えます。
法律でも犯罪と認められているため、もしもDVを受けているかも、と感じられたら知人や両親、または弁護士に相談することをおすすめします。