離婚届の提出先とは?どこに出せばよいか?

離婚届はどこに出せばよいか?

最終更新日 2023年1月9日

離婚の手続きを進める上で、離婚届をどこに出せば良いかご存じでしょうか。

こちらの記事では、離婚を進める際に疑問を抱きやすい離婚届の提出先について、弁護士が解説していきます。

離婚届をどこに出せばいいのかわからない

  • 離婚届を書いたけど、どこに出せばいいのかわからない
  • 仕事が忙しくて平日は出しに行く時間がない

という方が多く、ご質問をいただくことがあります。

そんな方のために離婚届を出す場所や必要なもの、提出する人、提出方法などについて説明します。

 

離婚届の提出先

まず、離婚届の提出先は、役所の戸籍係です。

出す場所は本籍地以外の役所でも構いませんが、その場合は婚姻中の戸籍謄本を一緒に出す必要があります。

 

以上のことから、別居している場合の離婚届の提出先もほとんど変わりはなく、夫婦の本籍地または住所地にある役所(市区町村の役場)への提出となります。

少し変わるところと言えば、別居しているため住所地が異なりますので、夫婦いずれか一方の住所地にある役所へ離婚届を提出することになります。

 

離婚届の提出に必要なもの

次に、提出に必要なものは、以下の通りです。

  1. 離婚届
  2. 離婚届の押印に使用する印鑑
  3. 官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  4. 婚姻中の戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
  5. 住民票(外国人と協議離婚をする場合)

上記の1~5のうち、4の「婚姻中の戸籍謄本」と5の「住民票」については、それぞれ該当する場合にのみ必要となります。

 

離婚届を提出する人

続いて、提出する人については夫婦の一方でもよいですし、提出先が本籍地又は住民票のある役所であれば、家族や全くの他人に提出してもらうことも可能です。

ただし、その場合、役所に持っていく提出者は身分証明書と離婚届に押印した印鑑を持参する必要があります。

他の人にお願いする場合、委任状が必要なように見えますが不要です。

 

離婚届の提出方法

最後に、提出の方法についてですが、離婚届は郵送で提出することも可能です。

ただし、本籍地以外の役所に送った場合は処理が終わるまでに1~2週間程度かかりますので、送付先に受理されたかどうか確認をしておきましょう。

また、離婚届は役所の休日・夜間窓口でも提出することができます。

ただし、書類の審査は平日に行われますので、万が一不備があった場合は、日中に出向く必要があります。

 

離婚届を提出する際の注意事項

離婚届を提出する場合の注意事項離婚届を提出する際に注意しておくべきことがあります。

 

離婚の意思が提出時になければ無効になる

夫婦双方に離婚の意思がなければ協議離婚は成立しません。

離婚届を書いて提出する際に、どちらか一方でも離婚の意思がなくなった場合には離婚届は無効となります。

何年も前に書いた離婚届を提出するとなった場合に、相手から無効と言われることがありますので、離婚届を書く際には提出の前に書くようにしましょう。

 

離婚届不受理申出書を提出していた場合

離婚届不受理申出書を提出していた場合は、離婚届を提出しても受理してもらうことができません。

この場合、不受理申出をした本人が取り下げを行わなければ離婚届は受理してもらえませんので、相手に取り下げてもらうように伝えましょう。

 

離婚届の入手方法

離婚届の入手方法については、市区町村の公式サイトからダウンロードすることができる地域もあります。

市区町村によって変わりますので確認するようにしましょう。

詳しくは下記ページからご確認いただけます。

離婚届の入手方法とは?どこでもらえるの?

 

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おわりに

離婚届の提出に関する説明は以上です。

詳細な運用は市区町村ごとに異なる場合がありますので、事前に提出先の窓口に問い合わせておくと安心です。

当事務所ではいろいろな離婚のご相談をいただいてきました。

ひとりで抱え込むと精神への負担が大きいものですので、お気軽に当事務所にご相談ください。

最終更新日 2023年1月9日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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