離婚届の記入のために必要なものが知りたい

離婚届の記入のために必要な書類

最終更新日 2022年12月13日

離婚届の記入のために必要なものが知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

いざ離婚届を書く段階になって「必要な資料がない!」となると、困ってしまいますよね。

早く離婚したいのに余計な手間と時間をとられてしまい、そのせいで離婚のタイミングを失ってしまいかねません。

このような事態を防ぐために、離婚届の記入のために必要なものは、あらかじめ準備しておきましょう。

離婚届の記入のために必要なものとして、まず、「住民票」を準備しましょう。

離婚届には、夫婦それぞれが現時点で住民票を置いている住所を記載する欄があるため、そこで、正確な住所を記載する必要があります。

次に、離婚届には、夫婦の婚姻中の本籍や筆頭者の氏名を記載する欄があるため、この部分も正確に記載するために、市区町村役場で「戸籍謄本」を取得しておきましょう。

また、本籍地以外の市区町村に離婚届を提出する場合、戸籍謄本を提出する必要があります。

最後に、「届出人」欄に押す印鑑は、夫婦で別のものを使用する必要があります。もし、夫婦で同じ印鑑を使用している場合は、もう1つ「印鑑」を準備しておきましょう。

離婚届にはお子さんの親権者を書く欄がありますので、親権者をどちらにするかについて決めておく必要があります。

離婚届には、面会交流や養育費の取り決めの有無についても記入欄があります。

これは、面会交流や養育費をきちんと決めるよう促すもので、埋めていなくても離婚届は受理されるようですが、決めておくに越したことはありません。

これらの取り決めについてご自身で難しいような場合には、第三者である弁護士に依頼する必要があります。

当事務所は離婚・男女関係に注力しており、豊富なノウハウを有しておりますので、きっとお役に立てるかと思います。

ぜひお気軽にご相談下さい。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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