離婚の種類と手続について
最終更新日 2022年12月13日
夫婦関係を解消し、お互い新たな人生を歩むために離婚を決意される方もいらっしゃるかと思います。
離婚時には離婚届に必要事項を提出し、市区町村の役所に提出することで離婚が成立します。
しかし、一言で離婚といっても、協議を行ったうえで離婚する場合もあれば、離婚のための裁判が必要な場合もあります。
今回は離婚の種類とそれに合わせた手続きについてご説明します。
離婚の手続の種類
離婚の手続の種類としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚が知られていますが、このほかに、審判離婚、認諾離婚、和解離婚があります。
離婚の約90%が協議離婚であり、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。
協議離婚
協議離婚とは夫婦の間で離婚について合意し、離婚届を市区町村役場へ提出して届出をすることで成立する離婚のことです。
協議離婚は、時間や費用がかからないので、最も簡単な離婚の方法といえます。
夫婦間の合意があれば、法律上の離婚原因がなくても、“協議”離婚できます。
逆に、どんなに法律上の離婚原因があっても、夫婦間の合意がなければ、“協議”離婚できません。
調停離婚
調停離婚とは、
- 夫婦間で離婚そのものについて合意が得られない場合
- 離婚そのものについて合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合
に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて離婚することです。
離婚については、夫婦間で合意が得られないからといって、すぐに訴訟で解決するのではなく、訴訟の前に調停で解決を試みることとなっています(調停前置主義)。
裁判離婚
裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による離婚調停でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって離婚することです。
訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。
裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に同意しなくても、判決で離婚が認められれば、離婚できます。
裁判離婚の場合、判決後10日以内に離婚届、判決謄本、確定証明書を市区町村の役所に提出しなければなりません。
認諾離婚、和解離婚
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立することです。
また、和解離婚とは、離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。
認諾離婚や和解離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
審判離婚
家庭裁判所が職権で行う「調停に代わる審判」が用意されており、これが審判離婚といわれるものです。
審判離婚では、離婚そのものの判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の支払いを命じることができます。
おわりに
今回は離婚の種類とそれに合わせた手続きについてご説明しました。
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚、認諾・和解離婚、審判離婚があります。
それぞれ話し合いで解決するのか、また裁判が必要なのかなどの違いがあります。
できれば相手との話し合いで解決したいところですが、相続や財産分与などスムーズに進まない場合もあります。
どうしても話が進まない場合は、離婚に詳しい弁護士に相談のうえ、お互いが納得できる形で離婚できるようにしましょう。
ご自身の新たな生活をより早く送るためにも、離婚についてお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。