離婚届の正しい書き方と提出方法について
最終更新日 2022年12月13日
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
いずれの離婚方法でも、市区町村に離婚届を提出しなければなりません。
はじめて離婚される方は、書き方がわからない、書いている項目が何を指しているのかがわからないこともあるかと思います。
離婚届の書き方を間違えると、正しい姓や戸籍情報ではなくなるため注意が必要です。
本記事では、離婚届の正しい書き方と提出方法についてご紹介します。
離婚届の書き方とは
離婚届をもらってきたけれど、書き方がわからないというご相談をお受けすることがあります。
記載に不備があると受理されず、訂正のために何度も役場に足を運ぶことにもなり、大変煩雑ですよね。
そこで、離婚届の書き方を簡単にまとめてみました。ぜひ参考にしていただければと思います。
(出典:茨城県守谷市のサイトより)
(1)氏名欄
婚姻中の氏名をそれぞれ記入してください。
(2)住所
夫婦それぞれが現時点で住民票を置いている住所を記入してください。
(3)本籍
夫婦の婚姻中の本籍及び筆頭者の氏名を記入してください。
(4)父母の氏名
父母が婚姻しているときは、母の氏は書かず名だけを書いてください。
続柄は「長女、二女、三女…」というように記載します。
(5)離婚の種別
協議離婚、調停離婚など、どのような手続で離婚が成立したのかを選んでください。
(6)婚姻前の氏にもどる者の本籍
婚姻によって氏を改めた者は、離婚により、下記のいずれかを選ぶことになります。
1.婚姻前の氏になり、婚姻前の戸籍に戻る
「□もとの戸籍にもどる」にチェックします。
2.婚姻前の氏のまま、新しい戸籍を作る
「□新しい戸籍をつくる」にチェックした上で、新戸籍の本籍及び戸籍筆頭者の氏名(自分の定めた場所と姓名)を記入します。
3.婚姻中の氏のまま、新しい戸籍を作る
この欄は記載せず、別途、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
(7)未成年の子の氏名
未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権を行うか決めて、子の氏名 を記入してください。
成年の子については記載する必要がありません。
(8)同居の期間
同居を始めたときの年月は、結婚式をあげた年月または同居を始めた年月のうち早い方を記入してください。
(9)別居する前の住所
別居をしていない場合は記載不要です。
(10)別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業
世帯主の仕事にチェックを入れるのが一般的です。
(11)届出人の署名押印
必ず本人が署名押印をしてください。
認印でも可能です。
ただし、夫婦は別の印鑑を使用してください。
(12)証人
20歳以上の成人2人(親族でも可)が署名捺印をしてください。
証人はそれぞれ別の印鑑を使用してください。
夫婦と証人は、別の印鑑を使用してください。
(13)その他
面会交流、養育費の分担に関する記入欄がある場合、必要事項を記入します。
以上となりますが、詳しくは、市区町村窓口にお尋ねください。
離婚届と併せて書き方の説明書を配布している市区町村もあります。
おわりに
本記事では、離婚届の正しい書き方と提出方法についてご紹介しました。
離婚届の書き方を間違えると、役所に何度も足を運ばなければならず、場合によってはパートナーにもう一度書いてもらう必要があります。
離婚届の記載時には、書かなくてもいいところや名前に関する事項など、特に注意したい箇所が多くあります。
また離婚届には証人を立てる必要がありますので、周囲に少なからず手間をかけてしまいます。
そのため、できるだけ一回で書き終えたいところです。
自身の新たな人生を気持ちよくスタートできるように、離婚届の各項目は気を付けて記載しましょう。