離婚協議書は作ったほうがよいのか?
最終更新日 2022年12月13日
- 離婚協議書は作ったほうがよいのか?
- 作るとすれば、離婚協議書に盛り込むことは?
そのような疑問をお持ちの方もいることでしょう。
離婚協議書の必要性
- 夫(妻)とできるだけもめずに離婚したい・・
- 離婚しても、夫婦であった以上、約束を守ってくれるだろう・・
そのように考え、離婚の条件についてしっかり約束せず、あるいは、約束するとしても口約束に留め、協議離婚しようと考えている方も多いことでしょう。
しかし、離婚の条件についてしっかり約束しない、あるいは、約束しても口約束にとどまったため、離婚時に財産分与を受けられなかったり、離婚後に夫(妻)から養育費をもらえなかったりして、生活苦に陥るケースが散見されます。
離婚後の生活を安定させ、後日のトラブルを防止するため、離婚協議書を作ることをお勧めします。
とはいえ、ご自身で夫(妻)と協議(交渉)し、離婚協議書を取り交わすことは、以下の理由により、簡単ではありません。
合意そのもものが難しい
離婚協議書は、夫婦間で合意が形成された後に作られるものですが、その合意そのものが、感情的なしこりなどにより、難しいケースが多いようです。
不利な条件となるおそれ
ご夫婦間で話し合って決めた離婚協議書を拝見すると、どちらかが不当に不利な条件となっていることがあります。
たとえば、夫の不倫が原因で離婚するのに、慰謝料や財産分与はなし、養育費もディスカウントされているといったケースが散見されます。
法的不備のおそれ
ときおり当事務所に離婚協議書案を持ってこられ、問題はないかと聞かれる方がいらっしゃるのですが、たいてい法的な問題だらけで、それを修正しようとすると、結局再度夫(妻)との協議(交渉)が必要となります。
おそらく、ネット上の離婚協議書のひな形を見よう見まねで作ったがために、当該ご夫婦のケースには合わない離婚協議書ができあがったものと思われます。
離婚協議書は、「てにをは」1つをとっても、法的に意味が異なる場合があり、また、ご夫婦ごとに事情が異なるため、慎重に作る必要があります。
なお、当事務所にご依頼いただいた場合、夫(妻)との交渉、離婚協議書の作成、取り交わしなど、一切弁護士が肩代わりします。協議離婚を検討されている方は、お気軽にご相談ください。