離婚協議書は作ったほうがよいのか?

離婚協議書

最終更新日 2022年12月13日

  • 離婚協議書は作ったほうがよいのか?
  • 作るとすれば、離婚協議書に盛り込むことは?

そのような疑問をお持ちの方もいることでしょう。

離婚協議書の必要性

  • 夫(妻)とできるだけもめずに離婚したい・・
  • 離婚しても、夫婦であった以上、約束を守ってくれるだろう・・

そのように考え、離婚の条件についてしっかり約束せず、あるいは、約束するとしても口約束に留め、協議離婚しようと考えている方も多いことでしょう。

しかし、離婚の条件についてしっかり約束しない、あるいは、約束しても口約束にとどまったため、離婚時に財産分与を受けられなかったり、離婚後に夫(妻)から養育費をもらえなかったりして、生活苦に陥るケースが散見されます。

離婚後の生活を安定させ、後日のトラブルを防止するため、離婚協議書を作ることをお勧めします。

とはいえ、ご自身で夫(妻)と協議(交渉)し、離婚協議書を取り交わすことは、以下の理由により、簡単ではありません。

合意そのもものが難しい

離婚協議書は、夫婦間で合意が形成された後に作られるものですが、その合意そのものが、感情的なしこりなどにより、難しいケースが多いようです。

不利な条件となるおそれ

ご夫婦間で話し合って決めた離婚協議書を拝見すると、どちらかが不当に不利な条件となっていることがあります。

たとえば、夫の不倫が原因で離婚するのに、慰謝料や財産分与はなし、養育費もディスカウントされているといったケースが散見されます。

法的不備のおそれ

ときおり当事務所に離婚協議書案を持ってこられ、問題はないかと聞かれる方がいらっしゃるのですが、たいてい法的な問題だらけで、それを修正しようとすると、結局再度夫(妻)との協議(交渉)が必要となります。

おそらく、ネット上の離婚協議書のひな形を見よう見まねで作ったがために、当該ご夫婦のケースには合わない離婚協議書ができあがったものと思われます。

離婚協議書は、「てにをは」1つをとっても、法的に意味が異なる場合があり、また、ご夫婦ごとに事情が異なるため、慎重に作る必要があります。

なお、当事務所にご依頼いただいた場合、夫(妻)との交渉、離婚協議書の作成、取り交わしなど、一切弁護士が肩代わりします。協議離婚を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

お金に関する決めごと

財産分与について

財産分与婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、名義を問わず夫婦の共有財産ないし実質的共有財産となります。
ちなみに、婚姻前に取得した財産や婚姻中に相続、贈与を受けた財産、別居中に各自で築いた財産などは、財産分与の対象とはなりません。
財産分与は、主に共有財産を清算するために行います(清算的財産分与)。
もっとも、相手が財産を隠している場合がありますので、注意が必要です。
後述の慰謝料が財産分与に含まれる場合は、その旨明確に記載しておくことが重要です。

養育費について

子どもがいる場合は、どちらかが引き取り育てることとなりますので、育てる側は他方に対し養育費を請求することができます。この養育費の額については、家族構成や双方の収入に応じて相場が決まっています。

慰謝料について

たとえば夫の不貞行為、ひどい家庭内暴力や、それらを原因とする離婚により、妻が精神的苦痛を受けた場合、妻は夫に対し慰謝料を請求することができます。
ただ、ちょっとした暴力や暴言では、慰謝料は取れても少額となるでしょう。
お金に関して取り決めをする場合には、執行認諾文言付き公正証書を公証人役場で作成してもらい、執行力をもつ離婚協議書を手に入れましょう。
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子どもに関する決めごと

親権者について

未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。子ども将来を最優先に考えて決めましょう。

監護者について

監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者のことです。
簡単にいえば、子どもを引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。
親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権を行使します。
監護者の指定については、さまざまな問題があります。

面会交流について

離婚後、親権者や監護者にならなかった方の親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通したりすることを面会交流といいます。
子どもの成長を考えた上で、最適な答えを出しましょう。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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