離婚の手続に必要な費用を知りたい

離婚の諸費用

最終更新日 2022年12月13日

離婚の手続に必要な費用を知りたい。
そのようなご相談が寄せられることがあります。

  • 離婚手続費用離婚するために弁護士に依頼したらどれくらいお金がかかるのだろう
  • 協議で離婚できず調停や裁判になったらお金がかかってしまうのだろうか

など、費用に関するお悩みが生じるのももっともでしょう。

話し合いで離婚の合意をすることができ、離婚届を出すだけであるのならば、お金はかかりません。

離婚の合意をしたけれども、取り決めの内容を離婚協議書として残しておく場合、離婚協議書をご自身で作成する場合には、特に費用はかかりません。

ただ、取り決めの中に、養育費の支払いなど、離婚後にお金を支払うことについての取り決めがある場合には、公正証書を作成しておくべきです。

公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらうものであり、その作成には所定の手数料がかかります。

手数料は、公正証書の内容によることになりますが、1~2万円程度であることが多いようです。

このように協議離婚の場合に、公正証書を作成するのであれば、その費用がかかることになります。

⇒公正証書についてはこちら

協議離婚ができず、調停を申し立てる場合には、申立ての費用がかかることになります。

申立てに必要な費用としては、収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手です。

離婚の調停と一緒に、別居期間中の生活費である婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる場合には、さらに収入印紙1200円分が必要です。

連絡用の郵便切手については、裁判所により異なるので、申立てをする家庭裁判所に確認したほうがよいです。

⇒調停離婚についてはこちら

裁判離婚するために、訴訟を提起する場合、訴えを提起するためにも費用がかかります。

離婚のみを申し立てる場合の手数料は1万3000円です。

離婚とあわせて、財産分与や養育費を求める場合には、それについても手数料がかかります。

⇒裁判離婚についてはこちら

離婚の手続きに必要な費用としては、上記のものが考えられます。

  • ご自身では離婚の話し合いが進まない
  • 調停をご自身だけでやることは不安
  • 裁判を法律の素人であるご自身だけでやるのは無理

といった方は、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかかることになります。

お金がかかることにはなりますが、きちんと取り決めをして離婚をしたり、きちんとした主張をするためにも、弁護士に依頼した方が良いです。

当事務所は、兵庫・姫路で多数の離婚等相談を受けており、離婚についてノウハウが蓄積されています。

弁護士に頼んだ方がよいのかお悩みの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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