離婚の動機・理由が法律上の離婚原因に当たる場合、当たらない場合

最終更新日 2022年12月13日
- 離婚の動機・理由にはどのようなものがあるのか?
- それらは法律上の離婚原因に当たるのか、それとも当たらないのか?
ここではそんな疑問にお答えします。
離婚の動機、理由
離婚の動機・理由としては、「性格の不一致」が夫側、妻側ともに最も多いです。
(妻側の主な離婚の理由)
- 性格の不一致
- 夫の不倫(不貞)
- 夫のDV
(夫側の主な離婚の理由)
- 性格の不一致
- 妻の不倫(不貞)
- 家族との折り合いが悪い
以上が実際の離婚の動機・理由です。
ただ、それらは、必ずしも以下に述べる法律上の離婚原因に当たるとは限りません。
法律上の離婚原因
協議離婚や調停離婚であれば、要は当事者が合意すれば離婚できますので、離婚の動機・理由は問いません。
しかし、裁判離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が必要ですので、離婚の動機、理由によっては離婚したくてもできない場合があります。
ここではどのような場合に裁判離婚が可能であるのか、離婚の動機、理由別に考えてみましょう。
1 性格の不一致
性格の不一致は、夫側でも妻側でも、最も多い離婚原因です。
ただ、たんに性格が合わないという理由だけでは、裁判離婚は認められにくいといえます。
もっとも、性格の不一致が原因で様々なトラブルが積み重なり婚姻が破綻してしまっている場合は、離婚が認められるケースもあります。
性格の不一致の背後に、精神的DV・モラハラや夫の発達障害が隠れており、夫婦関係が破綻していると認められる場合もあります。
ケースにより異なりますので、お気軽にご相談ください。。
2 不倫(不貞)
配偶者の不倫(不貞)は、法律上の離婚原因とされており、これが認められれば、裁判離婚は可能です。
ただ、証拠が乏しい場合、配偶者の不倫(不貞)を証明するのは困難であることが多いです。
また、肉体関係を持たないデートなどの行為は、離婚原因の不貞行為に含まれないとされることが多いといえますが、夫婦関係を破綻させるような場合は別です。
3 DV
DVや虐待により婚姻が破綻した場合には、離婚が認められるだけでなく、慰謝料等の損害賠償を請求することが可能です。
もっとも、夫婦間のDVや虐待については、密室で行われることが多く、証拠に乏しいことから、立証が困難な場合が多いといえます。
ですので、
- DVによって怪我をしたら、すぐに医師に怪我の原因を正直に言って診断書を書いてもらう
- あざなどができている場合は写真を撮っておく
など、証拠を残す努力が必要です。
4 モラハラ、精神的DV
精神的DVやモラハラ(モラル・ハラスメント)による婚姻関係破綻の場合も、「3 .DV」と同様、離婚が認められるだけでなく、慰謝料等の損害賠償を請求することが可能です。
5 借金、浪費等
配偶者に多額の借金があることや、自己破産をしたことが、ただちに離婚原因にあたるわけではありません。
他の事情も合わせ考慮し、婚姻が破綻しているといえる場合は、離婚が認められます。
たとえば、
- 浪費やギャンブルのために、消費者金融から多額の借金をする(※浪費には風俗通い ギャンブルにはパチンコ・競馬などが挙げられます。)
- 生活費を使い込む
- 自宅に消費者金融から督促の電話がかかってくる
といった事情により婚姻が破綻したといえる場合には、離婚が認められやすいといえます。