調停離婚とは?手続きの流れや注意点は?
最終更新日 2022年12月13日
- 調停は人生で初めて・・
- どのような流れで、どういうところに気を付けたらいいのか?
ここでは、そのような疑問にお答えします。
調停離婚の手続、流れ
- 調停では何を話せばいいのだろうか
- 調停はどのように進んでいくのだろうか
など、調停は裁判所で行われるものであることから、何もわからず不安であるというお悩みを抱くことも当然であると思います。
こちらでは、調停離婚の手続き方法や流れについてご紹介します。
1.調停の申し立て
協議で離婚しようと思って夫婦で話し合ったが、条件について合意することができなかったり、そもそも相手が話し合いに応じなかったりという場合には、調停を申し立てるということを聞いたことはあるでしょう。
ただ、いざ調停を申し立てようと思っても何も分からなければ大変なので、まずは調停離婚の手続き、流れを知っておくことが大切です。
まずは、相手方の住所地の家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停の申し立ては、ご自身ですることもできます。
調停の申し立てが受理されると、 1回目の調停期日が裁判所によって指定されることになります。
2.調停での聞き取り
調停での話し合いはどのように進められるのかというと、まずは申立人が調停室に入ります。
調停室には、男女1名ずつの調停委員がいて、申立人が調停を申し立てるに至った経緯などについて、調停委員の前で話すことになります。
次に、申立人と交代して、相手方が調停室に入り、相手方の言い分を話したりすることになります。
申立人が調停室に入っている間は、相手方は相手方用の待合室で待機し、相手方が調停室に入っている間は、申立人は申立人用の待合室で待機することになります。
このように、申立人と相手方がお互いに顔を合わすことのないようになっています。
調停は、1、2か月に1回の頻度で、数回行われることになります。
1つの目安としては3回程度ですが、ご本人同士でやる場合にはもっと長引くこともあります。
3.調停離婚の成立
離婚とその条件について合意することができれば、調停調書が作成され、調停離婚が成立することになります。
調停離婚が成立すると、調書が作成された時点で離婚したことになります。
4.役所に離婚届を提出
調停離婚成立後、10日以内に、役所に届出を提出する必要があります。
調停となると、裁判所に行くのも初めてであるし、調停委員の前で何を話せばいいのかもわからないと悩まれるかもしれません。
調停離婚の注意点
- 相手と離婚の話が進まず、調停を申し立てたい・・
- 調停の手続がどのように進むのかよくわからない
- 相手から調停を申し立てられてしまったが、どう対応すればよいかわからない・・
そうしたお悩みをお持ちの方は多いようです。
調停は裁判所の場を借りた話し合いですので、ざっくばらんに話せばよいと思う方もいらっしゃるようです。
しかし、誤解を恐れずに言えば、調停には「作法」があります。
それは、調停室に交互に入る、といった明らかなものから、話の持って行き方、書類の出し方、押し引きのポイントといった、目に見えないものまであります。
そうした作法を知らずに、ひたすら自分の言いたいことを言うのでは、ポイントのずれた話に終始したり、まとまる話もまとまらなかったり、知らぬ間に立場を不利にしてしまったりするおそれがあります。
とくに、男性が調停を申し立てられた場合は、要注意です。
調停は公正中立であるというのが建前ですが、当事務所の知る限りでは、男性が離婚調停で思いのほか不利に扱われることが多いようです。
また、女性も、相手から頑強に自身の主張を貫かれると、いつの間にか、養育費も財産もいらないから離婚してほしい、などという羽目になることもあります。
ですので、当事者の協議の場ならまだしも、調停の場に丸腰で臨むのは危険です。
当事務所は、姫路などの裁判所における数々の離婚調停の経験から、離婚調停について膨大なノウハウがあり、担当裁判官、調停委員に合わせたきめ細かな対応まで可能です。
ですので、離婚調停に臨まれる方は、お気軽に当事務所までご相談ください。