相場と異なる養育費は認められるか?
最終更新日 2022年12月13日
相場と異なる養育費は認められるでしょうか?
そのようなご相談が寄せられることがあります。
調停や訴訟で養育費を決める場合、養育費算定表による相場があります。
そして、通常の医療費や教育費などは、養育費算定表の示す幅の中で考慮されることになります。
もっとも、特別の医療費や特別の教育費がかかる場合は、算定表の示す金額の幅を超える場合があります。
かりに特別事情が認められ、養育費が月3万円異なれば、年間で36万円、10年で360万円も異なります。
もっとも、上記特別の事情を効果的に主張立証するのは容易ではありません。
当事務所は、上記特別事情について豊富なノウハウがありますので、養育費を取る側の場合は、増額事情の主張と減額事情への反論を、取られる側の場合は、減額事情の主張と増額事情への反論を効果的に行います。
養育費を増やしたい方も、減らしたい方も、お気軽に当事務所までご相談ください。