相場と異なる養育費は認められるか?

養育費相場より

最終更新日 2022年12月13日

相場と異なる養育費は認められるでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

調停や訴訟で養育費を決める場合、養育費算定表による相場があります。

そして、通常の医療費や教育費などは、養育費算定表の示す幅の中で考慮されることになります。

もっとも、特別の医療費や特別の教育費がかかる場合は、算定表の示す金額の幅を超える場合があります。

かりに特別事情が認められ、養育費が月3万円異なれば、年間で36万円、10年で360万円も異なります。

もっとも、上記特別の事情を効果的に主張立証するのは容易ではありません。

当事務所は、上記特別事情について豊富なノウハウがありますので、養育費を取る側の場合は、増額事情の主張と減額事情への反論を、取られる側の場合は、減額事情の主張と増額事情への反論を効果的に行います。

養育費を増やしたい方も、減らしたい方も、お気軽に当事務所までご相談ください。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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