養育費不払いの場合の強制執行

養育費強制執行

最終更新日 2022年12月13日

養育費が支払われない場合、強制執行はどうすればよいでしょうか?

ここでは、そうした疑問にお答えします。

強制執行とは

強制執行とは、相手方が取り決めどおりに養育費などを支払わない場合、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。

離婚後問題になりやすいのは、養育費などの不払いです。

強制執行がうまくいけば、そうした不払いの問題をクリアすることができます。

強制執行の対象

強制執行の対象となるものは

  • 不動産(土地や建物)
  • 動産(家財道具や自動車)
  • 債権(預貯金、給与)

といったものになります。

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強制執行に必要なもの

1.債務名義

強制執行をするためには、債務名義と呼ばれるもの(慰謝料や養育費の請求権の存在を公的に証明する文書)が必要です。

確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、執行受諾文言付きの公正証書などがこれにあたります。

たとえば養育費の支払いについて、口約束しかしていなかったり、たんに覚書を書いただけでは、強制執行することはできません。

このような場合には、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立て、調停調書を取得するなどの手続きをしなければなりません。

2.執行文の付与

強制執行するためには、原則として、債務名義に執行文が付与されていなければなりません。

執行文とは、債務名義に強制執行できるという効力があること等を証明する文言です。

債務名義が判決の場合、裁判所の書記官に執行文を付与してもらいます。

債務名義が公正証書の場合には、作成した公証人役場の公証人に執行文を付与してもらうことになります。

債務名義が調停調書や和解調書の場合には、そもそも執行文は必要ありません。

3.債務名義の正本等の送達証明書

強制執行を開始するには、債務名義の正本等をあらかじめ相手方に送達しなければなりません。

債務名義のうち判決は、申請がなくても当然に送達されます。

債務名義が和解調書、調停調書の場合は、裁判所で送達を申請します。

強制執行はご自身でもできますが、法律的知識や面倒な手続きが必要になり、せっかく公正証書を作ったのによくわからずに強制執行しなかったということでは意味がありません。

弁護士に相談することをお勧めします。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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