面会交流(面接交渉)の強制執行
最終更新日 2022年12月13日
面会交流について具体的に取り決めたのにもかかわらず、正当な理由なく面会を拒まれた場合は、妻に対し、慰謝料請求や面会交流の間接強制(例:1回面会させないごとに5万円を支払わせる)ができる場合があります。
面会交流について具体的に取り決めたことがない場合は、面会交流の調停を起こして、面会交流について具体的な取り決めを求めることになります。
最高裁は、
- 面会交流の日時又は頻度
- 各回の面会交流時間の長さ
- 子の引渡しの方法
等が具体的に定められているなど、監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合に、間接強制ができるとの判断を示しています(最高裁平成25年3月28日決定)。