離婚後の公的援助
最終更新日 2022年12月13日
経済的に苦しい方を救うために国や自治体では、母子家庭や父子家庭が受けられる公的援助を設けています。
市区町村役場や福祉事務所などに問い合わせを行い、公的援助を利用することは重要な事柄です。
上手に活用し、苦しい生活から脱却しましょう。
公的援助は、市区町村によって異なり、また、政策によって流動的なものもありますので、詳細は必ず市区町村役場の窓口に問い合わせをして下さい。
ここでは目安として記載させて頂きます。
児童扶養手当
支給されるのは、以下のいずれかに該当する児童(※)を監護する母やそうした児童を監護し生計を同じくする父、そうした児童を養育している養育者です。
所得による支給制限があります。
平成22年8月からは、法改正により、父子家庭も対象となりました。
※ここでは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満の一定程度の障害の状態にある者
- 父母が婚姻を解消した
- 父または母が死亡した
- 父または母が一定程度の障害の状態にある
- 父または母が生死不明である
- その他これに準じるもの
区分 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
---|---|---|---|
手当月額 全部支給 | 42,910円 | 53,050円 | 59,130円 |
手当月額 一部支給 | 42,900円から10,120円 | 53,030円から15,190円 | 59,100円から18,230円 |
児童手当
児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを監護し、生計を同じくしている父親又は母親に支給されるものです。
支給時期は、毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)とされています。
父母が離婚又は離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていない場合は、子どもと同居している人に支給されます。
支給額は、手当を受け取る人の所得が所得制限額未満か所得制限額以上かで異なります。
所得制限額は、扶養親族等の数により異なりますが、たとえば夫婦と児童2人のケースで960万円とされています。
所得制限額未満の場合
3歳未満 月額1万5000円
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 月額1万円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 月額1万5000円
中学生 月額1万円
所得制限額以上の場合
当分の間特例給付とされ、月額5000円が支給されます。
※2022年10月給付分より高所得者の特例給付は廃止されます。