再婚相手に子どもの存在を知られたくない
最終更新日 2022年12月13日
再婚相手に子どもの存在を知られたくないのですが、どうしたらいいでしょうか?
そのようなご相談が寄せられることがあります。
例えば前妻との間に子がいる男性が再婚する場合、再婚するにあたって子どもがいることが知られると、養育費のことを考えて相手が結婚を躊躇してしまうかもしれません。
したがって、再婚相手に子どもの存在を知られたくないという気持ちは、誰しもが抱くものだと思います。
しかし、戸籍上、子供の存在を完全に隠すことはできません。
戸籍には、婚姻歴や離婚歴などが記載されます。
そして、婚姻中に子供が生まれた場合は、同じ戸籍に子供の名前が入りますから、そのことから子供が誕生した事実もわかります。
離婚時に子供を相手の戸籍に移し、その後ご自身の本籍地を他の市区町村に移動した場合、新しい戸籍には離婚歴や子供についての記載はなされませんので、子供の存在は一見してわからないようになります。
ところが、現在の戸籍から古い戸籍(除籍)をたどることが可能ですので、再婚相手が元の戸籍を取得すれば、離婚歴や子供の存在を知られることになります。
除籍謄本は、原則として本人のみが請求できるものですので、そう簡単に知られるものではありませんが、必要があれば第三者が取得することもできますので、子供の存在を完全に知られないようにすることはできないのです。
ただ、再婚することによって、養育費の負担を減らすことができる場合があります。
したがって、再婚相手には子供の存在を正直に伝えた上で結婚の申し込みをし、再婚後に元配偶者に養育費の減額を求めるというのが最も現実的かもしれません。
当事務所は離婚・男女関係に注力しておりますので、養育費の減額に関しても豊富なノウハウを有しております。
詳細については、どうぞお気軽に当事務所までご相談下さい。