離婚調停中の交際も不倫期間に含まれるのか?
最終更新日 2023年1月9日
- 夫と離婚調停中に、親しい人ができた・・
- 調停中の交際も不倫期間に含まれるのか・・
離婚調停中に交際される方も少なからずいます。
こちらの記事では、離婚調停中の交際が不倫期間に含まれるのかについて、弁護士が説明します。
離婚原因や慰謝料請求原因になるのか?
不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。
この定義からすると、調停中の肉体関係についても、不貞行為に当たることになります。
ただし、婚姻関係がすでに破綻している場合、その不貞行為は、離婚原因とならないばかりか、慰謝料請求原因ともなりません。
今回いただいた質問は、調停中の不貞行為についても、離婚原因や慰謝料請求原因となるのか、という意味と思われます。
そのような意味であるとすると回答は、「調停中の不貞行為が離婚原因や慰謝料請求原因となるかどうかは、すでに婚姻関係が破綻しているか否かによる。」ということになります。
そうすると、現在離婚調停中であり、すでに離婚については合意に至っていれば、婚姻関係はすでに破綻しているものと考えられます。
この場合、離婚合意前の不貞行為はともかく、離婚合意後の不貞行為は離婚原因や慰謝料請求原因に当たりません。
離婚について合意に至っていない場合は考慮が必要なことも
他方、離婚について合意に至っていない場合には、考慮を要します。
例を見ていきましょう。
離婚について合意に至っていない例 その1
たとえば、夫の不倫により妻が離婚調停を申し立てた場合、合意に至っていない理由が、慰謝料額や財産分与などで納得がいかない等であれば、婚姻関係自体は破綻していると見てよいでしょう。
離婚について合意に至っていない例 その2
他方、夫が離婚調停を申し立てているが、妻は婚姻関係の継続を望んでいる場合には、なお婚姻関係が破綻していないと考える余地はあります。
その場合の不貞行為は、従前の不貞行為と併せ、離婚原因や慰謝料請求原因に当たりうるといえます。
もっとも、離婚について合意に至っていなくても、別居期間が長期化した場合は、やはり婚姻関係は破綻しているといえ、その場合の不貞行為は、離婚原因や慰謝料請求原因とはなりません。
以上のように、婚姻が破綻しているかどうかの判断は、簡単ではありません。
婚姻関係が破綻しているか否か、離婚原因や慰謝料請求原因となる不貞行為といえるかどうか、ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。
慰謝料を請求するためには
以上のことから慰謝料請求原因にあたると思われる方は、慰謝料請求の準備をすすめましょう。
離婚調停中でも同居しているという方は、比較的証拠を集めやすい環境だと思いますので、ご自身で証拠を集めていっても良いかもしれません。
既に別居している場合は、調査会社に依頼することなども考えましょう。
とはいえ、何から始めて良いかわからないといった方も多いかと思います。
また、離婚調停中ではなく不倫を疑っている段階という方もいらっしゃるでしょう。
そのようなときには、探偵事務所様とのネットワークも築いている当事務所にお気軽にご相談いただければ幅広くサポートいたします。
おわりに
以上が「離婚調停中の交際,不貞行為も不倫の期間に含まれる」の質問内容に対しての弁護士による回答になります。
離婚調停中の不貞行為が離婚原因や慰謝料請求原因になるかどうかについては、すでに婚姻関係が破綻しているか否かによります。
しかし、婚姻が破綻しているかどうかの判断は簡単ではありませんので、不安でしたらお気軽に当事務所にご相談ください。