最終更新日 2022年6月3日
ご相談
Xさん(40代・女性・会社員)はY(40代・男性・会社員)との別居中に、Yが一方的に作成した合意書に署名押印するように迫られ、もはやご自身ではYと離婚の条件の話し合いができないと考え当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、まず、調停を申し立てました。しかしながら、Yが調停に応じないことから、Yと直接交渉することにしました。 交渉では、Xさんの意向が反映された合意ができるよう、Xさんに有利な交渉材料を適宜指摘するなどして何度もやりとりを行いました。
当事務所の活動の結果
その結果、面会交流などXさんが離婚後にどうなるのかと懸念していた事項を解決し、Xさんの意向を反映した条件で協議離婚することができました。
解決のポイント
当事務所は離婚事件に関する豊富なノウハウに照らし、依頼者の意向が反映されるように有効な交渉材料を適宜指摘することにより、良い解決を得ることができました。