最終更新日 2022年6月2日
ご相談
Xさん(40代・女性・会社員)は、何かにつけてXさんのせいにして不機嫌になったり、Xさんを傷つける言動を繰り返す夫Y(30代・男性・会社員)との離婚を決意しましたが、協議の中で、YがかつてXさんに交付した金銭の返還や、養育費の支払等について当事者同士の協議では話が上手く進まず、このままではXさんに不利な内容で合意させられるかもしれないという不安から、交渉の代理を求め当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当職らの受任後、Yはすぐに代理人をつけたため、それ以降は代理人同士の交渉となりました。
その中で、当職らは、代理人を介してYが請求する金銭が法的にはXさんに返還の義務がないものであることを説明し、お子さんのために養育費の支払について前向きに検討するよう説得し、協議を継続して行いました。
活動の結果
代理人を介しての説得が功を奏し、Yが、金銭の返還請求を行うことを諦め、お子さんのために相当額の養育費を支払うことに応じる形で態度を変えたため、Xさんに有利な条件で養育費や財産分与についての協議を進めることができました。
しかも、当事者間の諸条件の調整をスピーディーに行った結果、ご依頼から約1か月という短期間で協議離婚をすることもできました。
解決のポイント
離婚条件に関する交渉においては、相手方が強硬に自己の主張、要望を協議書に盛り込むことを求めてくることがしばしばあります。
その際、相手方の主張、要望が妥当性を欠く場合は、その旨を相手方に説明して合意内容には盛り込めないことについての説明を粘り強く行い、その余の条件も踏まえて当事者双方の妥協点を見出すことができるよう多方面からアプローチしていくことが重要です。
今回の事案では、これまでの当事務所が培ってきた豊富なノウハウを駆使し、相手方と依頼者の意向をうまく調整し、有利な条件で離婚するという依頼者の希望を叶えることができました。