最終更新日 2022年6月7日
ご相談
Xさん(30代・女性・会社員)は、夫であるY(30代・男性・職業不詳)の荒れた生活に悩まされてきましたが、Yが1年ほど前に突如として失踪し、その後一度は家に戻ったもののすぐにまた失踪してしまったことから、Yと早く離婚したい思うようになりましたが、ご自身ではどのように手続を進めればよいかわからず、当事務所を訪れました。
ただ、Yは失踪してから期間が短かったこと、一度は家に戻っていること、ご相談の後も一度警察に発見されていることから、裁判を起こしても離婚が認められないおそれがありました。
当事務所の活動
当事務所は離婚訴訟を起こして、Yが失踪した事実のみならず、失踪に至るまでにYがどのような問題を起こしてきたかを詳細に主張立証しました。
当事務所の活動の結果
その結果、Xさんは、別居期間がわずか1年と短いにもかかわらず、Yとスピード離婚できました。
解決のポイント
離婚専門でない事務所であれば、本件は別居期間が短いことから、「もう少し別居したうえで離婚訴訟を起こしたらどうか」などとアドバイスしたかもしれません。
この点、当事務所は、裁判例を徹底調査し、失踪期間が短くても裁判で離婚が認められうることを確かめた上で受任し、失踪期間が短くても離婚が認められる事情について十分主張立証を行ったことにより、スピード離婚を導くことができました。