最終更新日 2022年6月10日
ご相談
Xさん(30代・男性・会社員)は妻YがA(30代・男性・会社員)と不倫関係にあることを知りました。Aには妻Bがおり、YAの関係はいわゆるダブル不倫でした。Yが、Aとの不貞関係を解消することを誓ったため、XさんはYとの復縁を図りつつ、Aに対して慰謝料請求をしたいとお考えになったものの、ご自身ではどのようにすればよいかわからず、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、当初、Aに対して協議により慰謝料請求を行いましたが、Aが請求に応じなかったため、Aに慰謝料の支払を求めて訴訟を提起しました。これに対し、Aは、Yとの不貞の事実は認めたものの、慰謝料の金額を争ってきました。
そのような経過の中で、BがYに対して不貞行為についての慰謝料請求を行う意向であることがわかり、その後、Bは実際にYに対して慰謝料請求訴訟を提起してきました。
そのような状況を踏まえると、仮にAから慰謝料の支払を受けたとしても、YがBに対して慰謝料を支払わなければならないこととなってしまっては、結局のところ、Xさんが支払を受けた慰謝料をAB夫婦に取り返されるのと同じこととなってしまいます。
そのことから、当事務所は、Xさんに対し、今後もYとの円満な婚姻関係の継続を希望するのであれば、BからYに対する請求を防ぐため、XYABの4者間で和解をするのが良いのではないかと提案しました。
当事務所の活動の結果
XYABの4者間で、互いの請求を放棄することなどを内容とした合意書を取り交わし、YAの不貞関係を解消させるとともに、BからYに対する慰謝料請求を防ぐことができました。
解決のポイント
妻が不貞した場合、不貞相手の妻からの請求についても考慮する必要があります。今回の事案では、当事務所は豊富なノウハウに照らし、不貞相手の夫を交えた4者間で合意をすることで、不貞にまつわる権利関係を清算し、円満なご夫婦関係を再スタートするためのお手伝いをすることができました。