最終更新日 2022年6月10日
ご相談
Xさん(女性・専業主婦)は、大企業に勤める夫Y(男性・会社員)が同じ会社に勤める女と不貞して家を出、さらに、生活費を入れるものの、住宅ローン返済額を差し引くなど嫌がらせを受けたため、専門家の力を借りようと当事務所に婚姻費用分担調停を依頼しました。
当事務所の活動
Yは、調停において、婚姻費用から住宅ローン返済額を控除するよう頑強に主張しましたが、当事務所は、右主張に反論するとともに、Yが承認していたお子さんの習い事の費用の上乗せを主張し、調停不成立寸前まで徹底して争いました。
当事務所の活動の結果
その結果、この種案件では月18万円と高額の婚姻費用支払いを内容とする調停を成立させることができました。
解決のポイント
当事務所は、婚姻費用の増減事情について熟知していますので、Y側の反論にひるむことなく高額の婚姻費用を取ることができました。