最終更新日 2022年6月9日
ご相談
Xさん(30代・女性・専門職)は、妻子のいるY(30代・男性・専門職)との間の子どもを妊娠して出産しましたが、Yに対し認知を求めたところ、拒否されたため、Xさんは、子どものために認知してもらい、養育費も支払ってもらいたいと考えましたが、どのようにすればよいかわからず、弁護士に相談することを決意し、当事務所を訪れました。
Xさんは、子どもの将来のことを心配し、Yに対し、できる限り任意認知してほしいと考えておられましたが、Yは、かたくなに任意認知を拒み、交渉が困難な状態でした。
当事務所の活動
当事務所は、認知の調停を経て訴訟を提起し、DNA鑑定をしていただきました。
当事務所の活動の結果
その結果、Xさんは、DNA鑑定結果に観念したYから任意認知を得るとともに、子どもの出生以降の養育費の支払を受けることができました。
解決のポイント
親子関係の事件は、当事者にDNA鑑定に応じてもらえるかどうかがポイントとなります。
当事務所は、親子関係事件のノウハウに照らし、Yに最終的にDNA鑑定に応じざるを得ない状況を作った結果、任意認知、養育費を得ることに成功しました。