最終更新日 2022年6月10日
ご相談
Xさん(60代・女性・会社経営者)は、Y(60代・男性・その他専門職)と別居後10年以上経過してYと協議離婚しましたが、その後、財産分与として、Yの退職金を分けてもらい、年金分割も受けたいと考え、専門家の力を借りようと、当事務所に依頼されました。
当事務所の活動
当事務所は、Yを相手方として、財産分与の調停を申し立てましたが、Yは、すでに財産分与について解決済みであるとして分与を拒みました。そこで、当事務所は、財産分与は解決済みでないこと、定年時の退職金をベースに分与が必要であることを徹底して主張しました。
また、年金分割の調停も併せて申し立てました。
当事務所の活動の結果
その結果、Xさんは、不動産と800万円の分与を受けること、年金分割を受けることを内容とする調停を成立させることができました。。
解決のポイント
当事務所は、熟年離婚、夫の退職金の分与に力を入れており、ノウハウを蓄積しております。その結果、同居期間は限られたケースでしたが、十分な退職金の分与を受けることができました。