最終更新日 2022年6月7日
ご相談
Xさん(30代・男性・会社員)は、不倫をした妻Y(30代・女性・パート)と離婚協議中でしたが、Yの不倫相手であるZ(30代・男性・会社員)が不倫を認めず、責任を取ろうとしないことから、ご自身ではもはや対応が難しいと考え、当職に相談されました。
ご希望は、Yとの離婚とZから慰謝料を取ることでした。
ただ、Xさんは、不倫の証拠としてYの日記帳を持っていたのですが、離婚の条件として、Yからその日記帳を返すよう求められており、離婚を優先すると不倫の証拠を失うおそれがありました。
当職の活動
当職は、Yの日記帳について公正証書を利用して証拠を保全したうえで、Yに日記帳を返し、協議離婚を成立させ、その後、先ほどの公正証書を証拠として民事調停を申し立てました。
当職の活動の結果
その結果、Zから早期に慰謝料を取得することができました。
解決のポイント
不貞相手に対する慰謝料請求の証拠となる妻の日記を妻から返すよう求められることがあります。
その場合、単に日記の写真やコピーをとって妻に返還するだけでは、後日不貞相手に対する慰謝料請求がこじれ訴訟となった場合、原本の存在を争われるおそれがあります。
そこで、当職は、公証役場にて「事実実験公正証書(※)」を作ってもらい、証拠保全に万全を期したことにより、不貞相手の争う余地を封じ、そのことが本件の早期解決につながりました。
※事実実験公正証書・・・物などの状態を記録保存するための公正証書