最終更新日 2022年6月7日
ご相談
Xさん(30代・女性・無職)は、海外赴任から帰国したY(30代・男性・会社員)のモラハラに耐えかね、別居したところ、同居義務違反を理由として多額の慰謝料を請求され、ご自身では手に負えないことから、当事務所を訪れました。
Yの住所が遠隔地にあり、もしXさんが調停を申し立てると、管轄はYの住所地の裁判所となり、Xさんが出席しにくくなるおそれがありました
当事務所の活動
当事務所は、離婚を急ぐYが姫路の裁判所に離婚調停を申し立ててくるのを待つこととし、調停を申し立てられたのち、右調停において、Yのモラハラに焦点を当てることとしました。
当事務所の活動の結果
その結果、Xさんは、十分な解決金や養育費を取って調停離婚することができました。
解決のポイント
当事務所は、離婚案件の豊富なノウハウに照らし、本件において、Yのモラハラに焦点を当てて交渉するのが得策と判断して交渉した結果、慰謝料の要素を含む解決金を取って離婚することができました。