最終更新日 2022年6月6日
ご相談
Xさん(30代・女性・パート)は、Y(40代・男性・会社員)と別居して離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てましたが、婚姻費用についてのみ調停に代わる審判がなされました。
その数か月後、今度はYのほうからXさんに対し、離婚調停を申し立てられました。
当事務所の活動
当事務所はYに対し、当方の希望する条件でなければ離婚に応じないという強気の姿勢を示し、強気で交渉に臨みました。
当事務所の活動の結果
その結果、Yは毎月の高額な婚姻費用の支払に耐え兼ねて早期離婚を希望し、養育費や財産分与についてXさんの希望する条件に全て合意しました。
結果、Xさんは初回期日において調停を成立させ、Yと離婚することができました。
解決のポイント
当事務所は豊富なノウハウに照らし、相手方の動向に応じて交渉方法を選択することで、依頼者に有利な交渉を行うことが可能です。