最終更新日 2022年6月7日
ご相談
Xさん(40代・男性・会社員)は、Y(40代・女性・会社員)が他の男性と遊びに行ったことをとがめたところ、Yは、お子さんを連れて実家に帰り別居してしまいました。Xさんは、お子さんを取り返したいと考えましたが、どのようにしてよいかわからず、専門家の力を借りようと決意し、当事務所に相談に来られました。
当事務所の活動
Yは、実家の援助を受けながらもお子さんの監護をし、その監護が特に問題なかったため、親権を争うことは極めて困難でした。そこで、当事務所としては、Yが不貞行為をし、有責配偶者にあたるため離婚できないという争い方をすることにしました。
当事務所の活動の結果
当事務所は、訴訟の尋問の中で、Yに同居中、男性とホテルで一緒に泊まったことがあること、別居から数年後に男性と同棲していたことを認めさせました。その結果、判決では、同居中の宿泊行為から有責配偶者の主張が認められ、離婚を阻止することができました。離婚を阻止し、親権を確保したことにより、お子さんとの面会が順調にできており、Xさんは大変満足しておられました。
解決のポイント
当事務所では、離婚事件を多く扱うからこそ、依頼者にとって最適な主張をして争うことができると考えております。探偵の調査報告書などがなくとも相手方から供述をひき出すなどして、不貞の事実を認定させることも可能です。本件のように、親権を争うことは難しくても離婚を防ぐことでお子さんとの関係を維持することができる場合がありますので、是非とも一度ご相談ください。