最終更新日 2022年6月10日
ご相談
Xさん(20代・女性・無職)は、未婚のまま、Y(20代・男性・会社員)との間に子をもうけましたが、Yはその子を認知せず、養育費も支払ってくれなかったので、ご自身では手におえなくなったことから、専門家の力を借りようと、勇気を出して、当事務所に相談に来られました。
ご希望は、もちろん、子の認知と養育費の支払いを受けることでした。
ただ、それまで、Xさんがご自身でYに認知や養育費を求めても、Yは、弁護士をつけ、Xさんにわずかのお金しか渡そうとしなかったので、ご自身での交渉は限界でした。
当事務所の活動
当事務所は、すぐに受任し、認知調停を視野に入れつつYの弁護士と交渉しました。
当事務所の活動の結果
その結果、Yに子を認知させた後、公証役場で「執行認諾文言付き公正証書(※)」を作ってもらい、Xさんは養育費の支払いを受けられるようになりました。
※執行認諾文言付き公正証書・・・万一相手が金銭を支払わなくなっても、すぐに相手の財産を差し押さえることができる公正証書のこと。
解決のポイント
事務所によっては、お客様ご自身に公証役場へ行かせるようですが、それでは依頼者が対立する相手方と顔を合わせなければならず、依頼者に非常なご不安を与えることになります。
この点、当事務所は、公正証書の作成についても、弁護士が代理しますので、最後まで安心です。