最終更新日 2022年6月10日
ご相談
Xさん(40代・男性・会社員)は、妻(40代・女性・会社員)とY(男性・会社員)の不倫により夫婦関係が悪くなり、妻と慰謝料の取り決めをして離婚することとなりました。Xさんは、Yからも慰謝料を取りたいと考え、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、Xさんが独自に収集した有力な証拠を持っていたため、Yに対し、強気に慰謝料の請求をしました。しかし、Yは、当初、不倫の証拠の有無について聞いてくるなど慰謝料を大幅に減額するなどと争ってきました。そこで、Xさん自身が早期解決を望まれていたこともあり、提訴することも辞さないという態度で、証拠の一部をYに開示し、慰謝料額の根拠を示しながら交渉を行う方針をとりました。
当事務所の活動の結果
その結果、Yは、早々に相応の慰謝料の支払いに応じてきました。Xさんは、Yとの間で、Xさんの妻に接触しない、求償請求(Yが、Xさんに支払った慰謝料のうち、一定割合の金銭を、Xさんの妻に請求することができる権利)もしないなどと約束する内容の合意書を交わし、相応の慰謝料の支払いを受け取ることができました。Xさんは、受任から約1か月弱程度で、Yからきちんと慰謝料の支払いを受けることができたことについて、大変喜ばれておられました。
解決のポイント
協議段階で慰謝料請求をする際、証拠をどのように利用するかが、交渉の上では重要となります。全く同じ証拠であっても、開示の方法や程度、他の証拠との兼ね合いによって、交渉を有利に進めることができなかったりするケースも多々あります。一度開示した証拠や一旦抱いた相手方の心証は、なかなか覆すことができず、後の交渉にも大きく影響することから、交渉においては初動が非常に大切といえます。当事務所は、不貞慰謝料に関する豊富なノウハウに照らし、有している証拠を可能な限り有利に利用し、合意書を取り交わすという、依頼者の希望する結果を得ることができました。