最終更新日 2022年6月14日
ご相談
Xさん(60代・女性・会社員)は、Y(60代・男性・会社員)との間で、ご自身同士で話し合い、Xさんの転居先が決まるまではXさんは家にいてよいこと、離婚後はお互いに何らの請求もしないことなどを離婚協議書で取り決めたうえで、協議離婚しました。しかしながら、その後、Yが、離婚協議書での取り決めに反して、Xさんに対して光熱費等の請求をしてきたことから、Xさんはご自身ではどのように対応したらよいか分からず、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、Yと交渉を開始し、まずはXさんとYの間で交わした離婚協議書の内容をきちんと説明するなどしました。そのうえで、Xさんは、Yに対して光熱費等を支払う必要がないということを説得しました。
当事務所の活動の結果
その結果、YはXさんに対して光熱費等の請求はしないということ等を取り決めた合意書を早期に調印することができ、Xさんは、転居先が決まるまでは安心して家に住むことができるようになりました。Xさんは、これ以上のトラブルが生じることのないように、Yと直接話し合いをすることは避けたいと思い、当事務所を訪れましたが、当事務所が依頼を受けたことにより、Xさんの希望通り、Xさんは、この件に関してYと直接話し合いをすることなく、希望通りの結果を得ることができました。
解決のポイント
当事者間で離婚ができたとしても、その後、当初は想定していなかった思わぬトラブルが生じることもあります。せっかく離婚して縁が切れたと思っていたにもかかわらず、話し合いのために顔を合わせなければならないことは、苦痛であることも多いでしょう。本件では、当事務所の交渉により、離婚後のトラブルを解決することができましたが、離婚後に思わぬトラブルが生じることをできる限り避けるためには、離婚前に弁護士に相談するほうがよいと思われますし、ご自身同士の話し合いで離婚した後にトラブルが生じた場合には、早期に弁護士に相談することをお勧めします。