最終更新日 2022年6月2日
ご相談
Xさん(30代、女性、パート)は、Y(30代、男性、自営)
しかし、Yの態度は改まらず、Xさんは、
当事務所の活動
当事務所は、Yに受任通知を行うとともに、婚姻費用(生活費) を請求し、来訪いただいたうえで、 Xさんの離婚意思が固いことを伝えるとともに、 養育費や財産分与など、 相当の条件で協議離婚するよう説得を試みました。
Yは、Xさんが事前の相談なく家を出たことを責めつつ、 子どもにはほとんど関心を示さず、 離婚の経済的条件については口にするものの、 離婚意思については即答できないなどと煮え切らない態度を示すば かりでした。
ただ、何回か交渉を重ねたところ、 離婚に応じるとの回答を得たため、 Xさんが希望する離婚の条件について書面で提示しました。
すると、Yは、とうとう弁護士を付け、対案を送ってきて、 離婚に伴う財産分与や養育費について、減額を求めてきました。
Xさんは、Yの態度に呆れ、 何もいらないので離婚したいとのことでしたが、Y側の対案は、 当事務所が精査する限り、 財産分与などにおいて不合理なものがありましたので、 Xさんを説得し、今しばらく交渉を行うことにしました。
当事務所の活動の結果
その後、Xさんは、今後のご自身の生活を見据え、 条件はともかく、 早期に離婚したいとのご意向が強まりましたので、当事務所は、 早期の離婚を最優先として、協議離婚を成立させました。
解決のポイント
当事務所は、理不尽な条件で離婚することをお勧めしません。
必要に応じ、協議を継続し、調停を申し立てます。
ただ、 本件のように、依頼者が一刻も早い離婚を望む場合は、 事情が異なりますので、臨機応変に対応します。
また、本件の離婚原因は、Yのモラハラです。
モラハラというのは、殴る、蹴るなどのDVと比べ、 一見さほど問題がないように見えますが、 被害を受ける側にとっては、精神的に追い詰められ、 生きていて苦しいとすら思うものです。
本件では、Yの愛情を感じられないという点も、 Xさんにはつらかったようです。
夫のモラハラで苦しんでおられる方は、 お気軽に当事務所にご相談ください。
お気持ちを受け止め、きっとお力になれると思います。