最終更新日 2022年6月10日
ご相談
Xさん(30代・女性・専門職)は、ご自身の不倫が原因で、子どもの親権を夫であるY(30代・男性・会社員)と定めて協議離婚しましたが、その際、Yの求めるままに、Xさん名義の預金通帳を渡していました。
Xさんとしては、それで慰謝料を支払ったつもりでしたが、その後3年近くたって、突然、Yから多額の慰謝料を求める裁判を起こされ、ご自身では裁判の対応をどのようにすればよいかわからず、当事務所にご相談に来られました。
Yは、Xさんが以前渡した預金通帳は子どもの養育費だと主張していることから、Xさんは多額の慰謝料を別に支払わなければならないおそれがありました。
当事務所の活動
そこで当事務所は、裁判で、Xさんが渡した通帳は養育費ではなく慰謝料であったことを示す諸事情を主張立証しました。
当事務所の活動の結果
その結果、当初請求された慰謝料を大幅に減額して和解を成立させることができました。
Xさんは、別に月々の養育費を支払うことにはなりましたが、もともと子どもの養育費を支払うことについては納得しておられたため、結果に満足された様子でした。
解決のポイント
離婚においては、養育費、財産分与、慰謝料などのお金が問題となります。
そこで、離婚の際支払われたお金がそのいずれなのかがについて、後日争われることがあります。
当事務所は、離婚案件の豊富なノウハウに照らし、本件でXからYに渡ったお金が養育費ではなく慰謝料であることを示す事情を要領よく主張立証することで、早期に有利な和解を導くことができました。