最終更新日 2022年6月9日
ご相談
Xさん(20代・女性・無職)はY(20代・男性・会社員)と離婚に関する取り決めを一切しないまま協議離婚をしました。離婚後、XさんはYに養育費の支払いを求めましたが、Yはこれに応じなかったため、ご自身では手に負えないと考え当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所はYに対し養育費の調停を申し立てましたが、金額の点で双方の折り合いがつかず、調停は不成立となり、審判となりました。審判においてYは自らが再婚した事情をもって養育費の減額を主張しましたが、当事務所は各種文献や裁判例を適示し反論を行いました。
当事務所の活動の結果
結果、Yの再婚による養育費の減額はなされず、Xさんが当初希望した金額で審判が確定しました。
解決のポイント
一般的に、元配偶者の再婚は養育費の減額事由となりますが、今回の事例では、当事務所の反論によって、再婚による減額を阻止することができました。Xさんは、Yの再婚によって養育費が減額されることを覚悟しておられたので、結果に大変満足していただくことができました。