強制執行が可能な面会交流の審判を得ることができた解決事例

最終更新日 2022年6月9日

ご相談

Xさん(40代・男性・会社員)は、妻Y(30代・女性・会社員)から、離婚をしても子どもを会わせるので、離婚してほしいと迫られ、協議離婚しました。しかし、離婚後、何度連絡を取っても、お子さんと面会させてもらえず、ご自身ではどうすればよいかわからないことから、当事務所を訪れました。

 

当事務所の活動

当事務所は、お子さんとの面会を求めて、交渉を行い、さらに調停を申し立てましたが、Yが面会を拒否したため、調停は不成立となり、審判に移行しました。

 

当事務所の活動の結果

その結果、月1回3時間の面会を認めるなど面会の具体的条件を定めた審判を得ることができました。

解決のポイント

一般に、面会交流については、当事者間で交渉、調停がまとまらなくても、審判に移行すると、特別な事情がない限り面会が認められます。

問題は、その審判の内容です。

当事務所は、面会交流の豊富なノウハウに照らし、面会を強制できる内容の審判を獲得できるよう裁判官に働きかけ、そのような内容の審判を得ることができました。

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