最終更新日 2022年6月7日
ご相談
Xさん(30代・女性・専門職)は、夫Y(30代・男性・無職)からわずかの生活費しかもらえず不満を抱いていたところへ、お子さんを出産直後にYの両親から身勝手な仕打ちを受けたため、今後の婚姻生活に強い不安を感じ、離婚調停を申し立てた後、ご自身ではどのようにすればよいかわからないことから、当事務所を訪れました。
当事務所の活動・結果
Xさんは、Yや調停委員から復縁を求められましたが、当事務所は、Xさんの離婚意思が固いことを一貫して伝えた結果、Yに復縁を断念させ、3回目の期日で調停離婚することができました。
解決のポイント
調停では、調停委員が当事者の一方を説得する場合があります。
そのような場合、説得された当事者は、説得に応じないと不利益な扱いを受けるのではと考え、説得に屈してしまうことがあるようです。
この点、当事務所は、Xさんの離婚意思が固いことを確認したうえ、そのことを調停において一貫して主張した結果、早期の調停離婚を実現することができました。
当事務所では、調停において、お客様の味方として、お客様のご意向をふまえた主張をいたしますので、ご安心ください。