最終更新日 2022年6月7日
ご相談
Xさん(40代・男性・会社員)は、家の中がごみ屋敷となるなど、Y(40代・女性・専門職)の家事不行き届きが目に余り、Yに離婚を切り出したところ、逆にYがお子さんたちを連れて別居し、離婚調停を起こしてきたため、お子さんを引き取りたいと考え、専門家の力を借りようと当事務所を訪れました。
当事務所の活動
Xさんは、お子さんたちを引き取りたいとおっしゃっていましたが、これまでの裁判例からすると、厳しい状況でした。
当事務所は、Xさんのお気持ちを汲んで、子の引渡しの審判及び保全処分の申立てをしましたが、認められなかったことから、お子さんたちとの面会交流を求める方針に切り替え、調停成立前にお子さんたちとの面会交流を求めるとともに、調停条項において具体的な面会交流の条件を定めることを求めました。
当事務所の活動の結果
その結果、Xさんは、調停成立前にお子さんたちとの面会交流を実現するとともに、面会交流の条件を具体的に取り決める形で調停離婚することができました。
解決のポイント
子の引渡しについては残念な結果となりましたが、当事務所は、離婚案件の豊富なノウハウに照らし、早めの面会交流の実現と調停条項における面会交流の具体的条件の取り決めに尽力した結果、いざというときに間接強制できる面会交流の条件をとりきめて調停離婚することができました。