最終更新日 2022年6月6日
ご相談
Xさん(30代・女性・専業主婦)は、お子さんと実家に帰省中、Xさんが被差別部落出身であることを知った夫Y(40代・男性・会社員)から、家に帰らなくてよいと言い渡されて別居を余儀なくされ、さらに、生活費を支払われなくなったため、もはやご自身での対応は困難と、勇気を出して、当事務所に婚姻費用分担調停を依頼しました。
当事務所の活動
当事務所は、婚姻費用分担調停を申し立てましたが、Yは、弁護士を付け、離婚調停を心療内科のあいまいな診断書を提出し、婚姻費用の減額を主張するとともに、Xさんの家事に言いがかりをつけ、離婚調停を申し立てました。
当事務所は、地球上で最も不合理な差別を理由とする身勝手な離婚を認めてはいけないとの思いで、徹底的にYと争い、婚姻費用について、相当額の支払いを求めるとともに、離婚についても、有責配偶者の主張を行い、Yに十分な償いを求めました。
当事務所の活動の結果
その結果、婚姻費用ついて相当額の支払を得るとともに、その後、十分な解決金を得て調停離婚を成立させることができました。
解決のポイント
生活費(婚姻費用)を絞られ、別居が長引くと、ほどほどの条件で離婚に応じてしまう奥様が多いようですが、それではご主人の思うつぼです。
生活費(婚姻費用)でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。